遺言書は遺留分などの書き方には要注意

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2019年07月03日

相続を気にしている方は、よく遺言書を書き残しています。その書類には相続財産の分配割合などが明記されている事も多いですが、効力も比較的強いです。家族の誰かにやや多めな財産を相続したい時などは、その書類が書かれる事も多いです。

ただし書き方は少々注意を要します。不明点がある時は、弁護士に相談しておく方が無難です。その書類に書く項目は色々ありますが、遺言の内容だけでなく日付や記入者の名前も書きます。ちなみに代筆された書類は、無効扱いになります。

あくまでも本人が書く事になりますから、注意が必要です。そして一番注意を要するのは、遺留分です。それを書き間違えている方は大変多いので、注意を要するでしょう。例えば相続人は配偶者と子供2人の時に、片方の子供に全財産を相続するという書き方は、ほぼ間違いなく無効扱いになります。

というのも相続財産には、最低保証分があるからです。誰か1人に全財産を譲渡することは、原則できません。上記のように相続人が3人いる時は、配偶者は25%は保証され、子供もそれぞれ12.5%は保障されるルールになっています。

この遺留分を無視して書いてしまうと、やや面倒な状況になる事も多いです。それも含めて、書き方に関して注意すべき点は色々あります。基本的には、弁護士に相談しながら書く方が良いでしょう。

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